会則

名称

第1条 本会は、九州発達障害療育研究会という。

目的

  • 第2条 ①本会は、精神・運動・感覚機能および内部臓器などに関連するすべての発達障害を対象とした療育
          の実践的研究を、医学、心理学、教育、福祉の諸分野にわたって学際的に推進することを目的とす
          る。同時に、発達障害療育研究会と連携して活動する。
         ②施設関連職員の臨床技能の向上を図る。

事務局

  • 第3条 本会の事務所は当分の間、(福岡市東区三苫8丁目105-1、やまと更生センター)内に置く。

会員

  • 第4条 本会の会員は、個人会員、団体会員、および賛助会員とする。
         ①個人会員は、発達障害の療育の実践または研究を行っている者、またはそのことに密接な関連を有
          する者とする。個人会員は総会に出席して議決を行い、役員選出においては選挙権および被選挙権
          を有する。
         ②団体会員は、発達障害の療育の実践または研究を行っている施設、機関とする。団体会員は、議決
          権、選挙権および被選挙権を有しない。
         ③賛助会員は、本会の趣旨に賛同して本会に対し財政的援助その他の協力を行うものとする。
  • 第5条 会員の入退会に関しては別に定める。
  • 第6条 本会員は原則として発達障害療育研究会会員となることが望ましい。

事業

  • 第7条 本会は、上記の目的を達成するために以下の事業を行うことができる。
         1. 研究会の開催
         2. 会員相互の情報交換及び研鑚・研修活動
         3. 公開講習会・セミナーの開催
         4. 発達障害療育研究会よりの情報・通信の伝達
         5. その他本会の目的の達成に必要とされる事業

役員・組織

  • 第8条 本会に会長1名、副会長2名以内、理事および評議員それぞれ若干名と監事2名を置く。但し、初年
         度は監事3名とする。
  • 第 9 条 理事は会員より選出し、理事会を組織し会の運営に当る。
  • 第10条 理事会は評議員たるべき人を選びこれを依頼することができる。
  • 第11条 評議員は会の運営に関して協議し意見を述べることができる。
  • 第12条 会長は通常の会務運営のために必要に応じ理事の中から常任理事を指名することができる。
  • 第13条 会長は理事の互選により選出する。
  • 第14条 会長は理事の中から理事会の承認を経て副会長2名以内および会員中より監事2名を指名する。
  • 第15条 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は会長の代理を行う。
  • 第16条 監事は本会の会計監査を行い、総会に報告する。
  • 第17条 役員の任期は4年とする。ただし再任を妨げない。
  • 第18条 会長は理事の中から事務局長を指名する。
  • 第19条 会長は本会の顧問を学識経験者の中より選び、これを委嘱することができる。

会計

  • 第20条 本会の運営に必要な経費は、会員の会費、寄付金およびその他の収入によって支弁する。
  • 第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
  • 第22条 会費は年会費とし、その額は別に定める。
  • 第23条 本会費の一部は、発達障害療育研究会会費に充当することがある。
  • 第24条 会の運営に必要とされる理事、監事、顧問、事務局員の旅費等経費については、その一部又は全部
          を本会費で支弁することができる。

会議

  • 第25条 本会の会議は総会、理事会、および常任理事会とする。
  • 第26条 総会は毎年1回開催し、会の事業、会計を審議し承認する。
  • 第27条 本会則の変更は理事会において行い、総会の承認を得るものとする。
  • 第28条 本会則に定めのないことについては、理事会において審議し、決定する。

会費規定

  • 本会会員の会費を以下のように定める。
       1.個人会員:年額   3,000円
       2.団体会員:年額   6,000円
       3.賛助会員:年額1口10,000円

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